東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
第17号議案
令和7年2月5日
付託日:令和7年2月5日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和7年2月26日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第17号議案
東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年2月5日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、殿塚トミ老人福祉基金、殿塚新太郎老人福祉基金、殿塚好子老人福祉基金及び若林茂子心身障害者福祉基金を設置するため提出します。
東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
東京都台東区社会福祉基金条例(昭和42年7月台東区条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
┌─────────┬───────────┬────────────┐
│東京都台東区殿塚 │区が行う老人福祉事業 │ 1,000,000円│
│トミ老人福祉基金 │の費用にあてる。 │ │
├─────────┼───────────┼────────────┤
│東京都台東区殿塚 │区が行う老人福祉事業 │ │
│新太郎老人福祉基 │の費用にあてる。 │ 1,000,000円│
│金 │ │ │
├─────────┼───────────┼────────────┤
│東京都台東区殿塚 │区が行う老人福祉事業 │ 1,000,000円│
│好子老人福祉基金 │の費用にあてる。 │ │
├─────────┼───────────┼────────────┤
│東京都台東区若林 │区が行う心身障害者福 │ │
│茂子心身障害者福 │祉事業の費用にあてる │ 30,000,000円│
│祉基金 │。 │ │
└─────────┴───────────┴────────────┘
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
殿塚トミ老人福祉基金、殿塚新太郎老人福祉基金、殿塚好子老人福祉基金及び若林茂子心身障害者福祉基金を設置する。