東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案
令和7年2月5日
付託日:令和7年2月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年2月28日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第15号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年2月5日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の改正に伴い、失業者の退職手当に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第13条第8項第4号中「職業」を「安定した職業」に改め、同条第12項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、同項各号を削る。
付則第14項中「令和7年3月31日」を「令和9年3月31日」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例第13条第8項第4号(同条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第12項の規定は、退職職員(退職した東京都台東区職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって同日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
雇用保険法の改正に伴い、失業者の退職手当に関し、規定の整備を行う。