東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第14号議案
令和7年2月5日
付託日:令和7年2月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年2月28日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第14号議案
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年2月5日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、附属機関の構成員の報酬の額等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表に定めるところにより報酬を」を「勤務1日につき、30,000円を超えない範囲内において、任命権者が定める額を報酬として」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第4条第2項中「別表の定めるところによる」を「東京都台東区職員の旅費に関する条例(昭和26年9月台東区条例第14号。以下「旅費条例」という。)中6級の職務にある者相当額とする」に改め、同条第3項中「級別の額及び」を削り、「区職員」を「旅費条例の適用を受ける職員」に改める。
別表を削る。
付 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附属機関の構成員の報酬の額等に関し、規定の整備を行う。