東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第12号議案
令和7年2月5日
付託日:令和7年2月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年2月28日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第12号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年2月5日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第3の6の項中「第157条で」を「第157条第5号から第18号までに」に改める。
付 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の改正に伴い、引用条文を整理する。