東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
第11号議案
令和7年2月5日
付託日:令和7年2月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年2月28日
議決日:令和7年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第11号議案
東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和7年2月5日
提出者 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、政務活動費の基準額を改定するため提出します。
東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「12万5,000円」を「15万円」に改める。
付 則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和7年4月以後の月分の政務活動費について適用し、同月前の月分の政務活動費については、なお従前の例による。
政務活動費の基準額を改定する。