東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案
平成16年2月16日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第二十号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年二月十六日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年三月台東区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第八条及び第十一条」を「公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三及び第六条」に改める。
付 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、引用条文の整理を行う。