東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第101号議案
令和6年12月3日
付託日:令和6年12月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年12月3日
議決日:令和6年12月3日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第101号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年12月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、議員の議員報酬の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の195(以下」を「6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の215(以下これらの率を」に改める。
別表議長の項中「919,000円」を「930,000円」に改め、同表副議長の項中「789,000円」を「798,000円」に改め、同表委員長の項中「654,000円」を「662,000円」に改め、同表副委員長の項中「626,000円」を「634,000円」に改め、同表議員の項中「604,000円」を「611,000円」に改める。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の215(以下これらの率を」を「100分の205(以下」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 令和6年4月1日
(2) 第1条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定 令和6年12月1日
(議員報酬の内払)
3 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬の内払とみなす。
区議会議員の議員報酬の額の改定等を行う。