東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第100号議案
令和6年12月3日
付託日:令和6年12月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年12月3日
議決日:令和6年12月3日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第100号議案
東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年12月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第16条第2項中「100分の120」を「100分の130」に改める。
第16条の2第2項中「100分の112.5」を「100分の122.5」に改める。
第30条第2項中「100分の120」を「100分の130」に改める。
第30条の2第2項中「100分の112.5」を「100分の122.5」に改める。
第2条 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第16条第2項中「100分の130」を「100分の125」に改める。
第16条の2第2項中「100分の122.5」を「100分の117.5」に改める。
第30条第2項中「100分の130」を「100分の125」に改める。
第30条の2第2項中「100分の122.5」を「100分の117.5」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額の改定を行う。