特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について
第86号議案
令和6年11月26日
付託日:令和6年11月26日
付託委員会:保健福祉委員会
議決日:令和6年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第86号議案
特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について
上記の議案を提出する。
令和6年11月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、特別養護老人ホーム竜泉及びりゅうせん高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき提出します。
特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について
特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を下記のとおり指定する。
記
┌─────────┬─────────────────┬───────────┐
│ 施設の名称 │ 指定管理者の名称 │ 指定期間 │
├─────────┼─────────────────┼───────────┤
│東京都台東区立特別│東京都台東区三ノ輪一丁目27番11号 │令和7年3月1日から │
│養護老人ホーム竜泉│ 社会福祉法人台東区社会福祉事業団│令和11年3月31日まで │
├─────────┤ 理事長 生沼 正篤 │ │
│東京都台東区立りゅ│ │ │
│うせん高齢者在宅サ│ │ │
│ービスセンター │ │ │
└─────────┴─────────────────┴───────────┘
特別養護老人ホーム竜泉及びりゅうせん高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。