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詳細情報

件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第18号議案

提出日

平成16年2月16日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第十八号議案
    東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 右の議案を提出する。
  平成十六年二月十六日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、手数料の額を改定する等のため提出します。
    東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成十二年三月台東区条例第一号)の一部を次のように改正する。
 別表第一中二十四の項を二十五の項とし、二十三の項を二十四の項とし、二十二の項を二十三の項とし、二十一の項を二十二の項とし、二十の項の次に次の一項を加える。

┌─────┬──────────┬────────────┬────┐
│     │          │            │    │
│ 二十一  │ 公簿等の閲覧(十五 │  一件につき 三百円  │ 交付の │
│     │          │            │    │
│     │ の項及び十九の項の │            │ とき。 │
│     │          │            │    │
│     │ 閲覧を除く。)及び │            │    │
│     │          │            │    │
│     │ 写しの交付     │            │    │
│     │          │            │    │
└─────┴──────────┴────────────┴────┘

 別表第二の二保健衛生の部六の項から十九の項までの規定中「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五条」を「第三十五条」に改め、同部二十の項中「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五条」を「第三十五条」に、「魚介類競り売り営業」を「魚介類せり売営業」に改め、同部二十一の項から三十の項までの規定中「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五条」を「第三十五条」に改め、同部三十一の項中「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五条」を「第三十五条」に、「しょう油製造業」を「醤油製造業」に改め、同部三十二の項から三十九の項までの規定中「第二十一条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五条」を「第三十五条」に改める。
 別表第二の三環境・土木の部一の項中「二千八百円」を「三千二百二十円」に、「二百七十円」を「四百円」に、「千五百円」を「二千二百五十円」に、「三百四十円」を「四百五十円」に、「二百三十円」を三百十円」に、「百五十円」を「二百十円」に、「三千三百円」を「四千九百五十円」に、「四百四十円」を「六百十円」に、「千三百円」を「千九百五十円」に、「千九百円」を「二千八百五十円」に、「八百八十円」を「九百九十円」に、「九千四百円」を「一万六百三十円」に、「三千八百円」を「五千十円」に、「一万三千二百円」を「一万九千八百円」に改める。
 別表第二の四建築の部一の項中「五千円」を「五千六百円」に、「九千円」を「九千四百円」に、「三万四千円」を「三万五千円」に、「四万八千円」を「四万九千円」に、「十四万円」を「十四万六千円」に、「二十四万円」を「二十四万九千円」に、「四十六万円」を「四十七万四千円」に改め、同部二の項中「九千円」を「九千六百円」に、「四千円」を「四千三百円」に改め、同部三の項中「五千円」を「五千四百円」に、「三千円」を「三千三百円」に改め、同部四の項中「八千円」を「八千五百円」に改め、同部五の項中「四千円」を「四千三百円」に改め、同部六の項中「一万円」を「一万千円」に、「二万二千 円」を 「二万三千円」に、「三万六千円」を「三万七千円」に、「五万円」を「五万二千円」に、「十二万円」を「十二万四千円」に、「十九万円」を「十九万九千円」に、「三十八万円」を「三十九万六千円」に改め、同部七の項中「八千円」を「八千六百円」に改め、同部八の項中「九千円」を「九千六百円」に改め、同部九の項中「九千円」を「九千九百円」に、「三万五千円」を「三万六千円」に、「四万七千円」を「四万九千円」に、「十一万円」を「十一万五千円」に、「十八万円」を「十八万六千円」に、「三十七万円」を「三十八万三千円」に改め、同部十の項中「一万二千円」を「一万三千円」に、「八千円」 を「八千四百 円」に改め、同部十一の項中「九千円」を「九千九百 円」に、「二万 円」を「二万千円」に、「三万三千円」を「三万四千円」に、「四万五千円」を「四万六千円」に、「十万円」を「十万四千円」に、「十六万円」を「十六万七千円」に、「三十三万円」を「三十四万千円」に改め、同部十二の項中「八千円」を「八千三百円」に改め、同部十三の項中「九千円」を「九千百円」に改め、同部十四の項中「十二万円」を「十二万六千円」に改め、同部十五の項及び十六の 項中「三万三千円」を 「三万六千円」に改め、同部十七の項中「二 万七千円」を「二万八千 円」に改め、同部二十二の二の項及び二十 三の項中「三万三千円」を 「三万六千円」に改め、同部二十四の項 及び二十七の項中「二万七千 円」を「二万八千円」に改め、同部三十の二の項の次に次の三項を加える。
┌─────┬──────────┬───────┬──────┬───┐
│     │          │       │      │   │
│ 三十の三 │ 建築基準法第六十七 │ 建築物の敷地 │  十六万円 │ 許可 │
│     │          │       │      │   │
│     │ 条の二第三項第二号 │ 面積の制限の │      │ 申請 │
│     │          │       │      │   │
│     │ の規定に基づく建築 │ 適用除外に係 │      │ のと │
│     │          │       │      │   │
│     │ 物の敷地面積の制限 │ る許可申請手 │      │ き。 │
│     │          │       │      │   │
│     │ の適用除外に係る許 │ 数料     │      │   │
│     │          │       │      │   │
│     │ 可の申請に対する審 │       │      │   │
│     │          │       │      │   │
│     │ 査         │       │      │   │
│     │          │       │      │   │
├─────┼──────────┼───────┼──────┼───┤
│     │          │       │      │   │
│ 三十の四 │ 建築基準法第六十七 │ 建築物の壁面 │  十六万円 │ 許可 │
│     │          │       │      │   │
│     │ 条の二第五項第二号 │ の位置に関す │      │ 申請 │
│     │          │       │      │   │
│     │ の規定に基づく建築 │ る制限の適用 │      │ のと │
│     │          │       │      │   │
│     │ 物の壁面の位置に関 │ 除外に係る許 │      │ き。 │
│     │          │       │      │   │
│     │ する制限の適用除外 │ 可申請手数料 │      │   │
│     │          │       │      │   │
│     │ に係る許可の申請に │       │      │   │
│     │          │       │      │   │
│     │ 対する審査     │       │      │   │
│     │          │       │      │   │
├─────┼──────────┼───────┼──────┼───┤
│     │          │       │      │   │
│ 三十の五 │ 建築基準法第六十七 │ 建築物の間口 │  十六万円 │ 許可 │
│     │          │       │      │   │
│     │ 条の二第九項第二号 │ 率及び高さに │      │ 申請 │
│     │          │       │      │   │
│     │ の規定に基づく建築 │ 関する制限の │      │ のと │
│     │          │       │      │   │
│     │ 物の間口率及び高さ │ 適用除外に係 │      │ き。 │
│     │          │       │      │   │
│     │ に関する制限の適用 │ る許可申請手 │      │   │
│     │          │       │      │   │
│     │ 除外に係る許可の申 │ 数料     │      │   │
│     │          │       │      │   │
│     │ 請に対する審査   │       │      │   │
│     │          │       │      │   │
└─────┴──────────┴───────┴──────┴───┘

 別表第二の四建築の部三十一の項中「二万七千円」を「二万八千円」に改め、同部三十三の項から三十五の項までの規定中「二万七千円」を「二万八千円」に改め、同部三十六の項中「十万五千円」を「十万八千円」に改め、同部三十七の項及び三十八の項中「七万八千円」を「八万二千円」に、「二万八千円」を「二万九千円」に改め、同部三十八の二の項及び三十八の三の項中「二万八千円」を「二万九千円」に改め、同部三十九の項中「七万八千円」を「八万二千円」に、「二万八千円」を「二万九千円」に改め、同部三十九の二の項中「二万八千円」を「二万九千円」に改め、同部四十の項中「六千四百円」を「六千九百円」に、「一万二千円」を「一万三千円」に改め、同部四十一の項中「二万七千円」を「二万八千円」に改める。
   付 則
 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第二の二保健衛生の部六の項から三十九の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

提案理由

「公簿の閲覧及び写しの交付に関する手数料」を初め、手数料の新設、改定及び引用条文の整理等を行う。

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