東京都台東区立観光バス駐車場条例の一部を改正する条例
第76号議案
令和6年11月26日
付託日:令和6年11月26日
付託委員会:交通対策・地区整備特別委員会
議決日:令和6年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第76号議案
東京都台東区立観光バス駐車場条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年11月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、観光バス駐車場の使用料を改定する等のため提出します。
東京都台東区立観光バス駐車場条例の一部を改正する条例
東京都台東区立観光バス駐車場条例(平成29年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「午前零時から午後12時まで」を「次に掲げるとおり」に改め、同項に次の各号を加える。
(1) 東京都台東区立台東区民会館駐車場 午前8時から午後8時まで
(2) 東京都台東区立今戸駐車場及び東京都台東区立清川駐車場 午前零時から午後12時まで
第5条第3項中「できる時間」の次に「(以下「入出庫可能時間」という。)」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
┌─────┬──────┬────────────────┐
│車両区分 │使用区分 │使用料 │
├─────┼──────┼────────────────┤
│観光バス │入出庫可能時│駐車時間30分につき2,000円 │
│ │間内 │ │
│ ├──────┼────────────────┤
│ │入出庫可能時│1泊につき4,000円 │
│ │間外 │ │
├─────┼──────┼────────────────┤
│乗用車 │入出庫可能時│駐車時間30分につき400円 │
│ │間内 │ │
└─────┴──────┴────────────────┘
備考 30分に満たない駐車時間は、これを30分とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立観光バス駐車場条例別表の規定は、令和7年7月1日以後に東京都台東区立観光バス駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する者の使用料について適用し、同日前に駐車場を使用する者の使用料については、なお従前の例による。
観光バス駐車場の使用料の改定等を行う。