東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
第73号議案
令和6年11月26日
付託日:令和6年11月26日
付託委員会:保健福祉委員会
議決日:令和6年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第73号議案
東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年11月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、特別養護老人ホーム竜泉を設置する等のため提出します。
東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
東京都台東区立特別養護老人ホーム条例(平成12年3月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表中東京都台東区立特別養護老人ホーム三ノ輪の項、東京都台東区立特別養護老人ホーム蔵前の項及び東京都台東区立特別養護老人ホーム千束の項を削り、同表に次のように加える。
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│東京都台東区立 │東京都台東区竜泉 │176人 │\ │
│特別養護老人ホ │二丁目10番8号 │ │ \ │
│ーム竜泉 │ │ │ \ │
│ │ │ │ \│
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付 則
この条例は、令和7年3月1日から施行する。ただし、東京都台東区立特別養護老人ホーム三ノ輪、東京都台東区立特別養護老人ホーム蔵前及び東京都台東区立特別養護老人ホーム千束に係る部分は、台東区規則で定める日から施行する。
特別養護老人ホーム竜泉の設置等を行う。