東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第72号議案
令和6年11月26日
付託日:令和6年11月26日
付託委員会:区民文教委員会
議決日:令和6年12月19日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第72号議案
東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年11月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、浅草公会堂の利用料金を改定する等のため提出します。
東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例(昭和52年4月台東区条例第9号)の一部を次のように改正する。
別表ホールの項中「43,000円」を「51,000円」に、「67,000円」を「79,000円」に、「134,000円」を「158,000円」に、「184,000円」を「217,000円」に、「210,000円」を「248,000円」に、「256,000円」を「302,000円」に、「354,000円」を「418,000円」に、「450,000円」を「531,000円」に改め、同表展示ホールの項中「1日(」の次に「午前9時から午後5時まで又は」を加え、同表備考6を次のように改める。
6 利用時間を延長し、又は早めて利用する場合は、前後の利用に支障のない限りにおいて利用を承認する。この場合において、当該延長し、又は早めて利用する時間(以下「延長等利用時間」という。)に係る利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) ホール
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│\ 利用│午前(午前9時か│午後(午後零時30分から│夜間(午後5時か│全日(午前 │
│ \ 区分│ら午前11時30分ま│午後4時まで) │ら午後9時まで)│9時から午 │
│ \ │で) │ │ │後9時まで)│
│ ├──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┤
│平 │延長│午前│午前│午後│午前│午前│午後│午後│午後│午後│午後│午前│午後│
│日 │等利│8時│11時│零時│10時│11時│4時│5時│3時│4時│9時│8時│9時│
│休 │用時│から│30分│30分│30分│30分│から│から│から│から│から│から│から│
│日 │間 │午前│から│から│から│から│午後│午後│午後│午後│午後│午前│午後│
│等 │ │9時│午後│午後│午前│午後│5時│6時│4時│5時│10時│9時│10時│
│の │ │まで│零時│1時│11時│零時│まで│まで│まで│まで│まで│まで│まで│
│別 \ │ │30分│30分│30分│30分│ │ │ │ │ │ │ │
│ \ │ │まで│まで│まで│まで│ │ │ │ │ │ │ │
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│平日 │31,0│20,0│45,0│20,0│20,0│45,0│61,0│45,0│45,0│92,0│31,0│92,0│
│ │00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│
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│土曜日、 │47,0│32,0│63,0│32,0│32,0│63,0│75,0│63,0│63,0│114,│47,0│114,│
│日曜日及び│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│00円│000 │00円│000 │
│休日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │円 │ │円 │
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(2) 第1集会室、第2集会室及び第3集会室
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│利 用 │午前(午前9時か│午後(午後零時30分から│夜間(午後5時か│全日(午前 │
│区 分 │ら午前11時30分ま│午後4時まで) │ら午後9時まで)│9時から午 │
│ │で) │ │ │後9時まで)│
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│延長等 │午前│午前│午後│午前│午前│午後│午後│午後│午後│午後│午前│午後│
│利 用 │8時│11時│零時│10時│11時│4時│5時│3時│4時│9時│8時│9時│
│時 間 │から│30分│30分│30分│30分│から│から│から│から│から│から│から│
│ │午前│から│から│から│から│午後│午後│午後│午後│午後│午前│午後│
│ │9時│午後│午後│午前│午後│5時│6時│4時│5時│10時│9時│10時│
│ │まで│零時│1時│11時│零時│まで│まで│まで│まで│まで│まで│まで│
│ │ │30分│30分│30分│30分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │まで│まで│まで│まで│ │ │ │ │ │ │ │
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│利 用 │3,30│2,20│2,20│2,20│2,20│2,20│2,70│2,20│2,20│4,40│3,30│4,40│
│料 金 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │0円 │
│の額 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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(3) 展示ホール
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│利用区分 │1日(午前9時から午後5時まで) │1日(午前10時から午後6時まで) │
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│延長等利用│午前8時から午前│午後5時から午後│午前8時から午前│午後6時から午後│
│時間 │9時まで │10時まで │10時まで │10時まで │
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│利用料金の│3,300円 │1時間までごとに│1時間までごとに│1時間までごとに│
│額 │ │3,300円 │3,300円 │3,300円 │
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付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)別表中ホールに係る規定は、令和8年7月1日以後にホールを利用する者の利用料金について適用し、同日前にホールを利用する者の利用料金については、なお従前の例による。
3 新条例別表中展示ホールに係る規定は、令和7年11月1日以後に展示ホールを利用する者の利用料金について適用し、同日前に展示ホールを利用する者の利用料金については、なお従前の例による。
浅草公会堂の利用料金の改定等を行う。