和解及び損害賠償の額の決定について
第70号議案
令和6年9月11日
付託日:令和6年9月11日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年10月2日
議決日:令和6年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第70号議案
和解及び損害賠償の額の決定について
上記の議案を提出する。
令和6年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき提出します。
和解及び損害賠償の額の決定について
下記のとおり、和解し、損害賠償の額を決定する。
記
1 和解の相手方
個人
2 和解条項
(1) 台東区は、令和2年5月25日に東京都台東区松が谷一丁目において発生した負傷事故(以下「本件事故」という。)について、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第1項の規定による損害賠償金として、相手方に対して、金200万円の支払義務があることを認め、当該損害賠償金を相手方に支払う。
(2) 台東区と相手方は、本件事故に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
3 損害賠償の額
200万円
松が谷一丁目で発生した負傷事故に関し、和解及び損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。