東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第67号議案
令和6年9月11日
付託日:令和6年9月11日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和6年9月30日
議決日:令和6年10月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第67号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、被保険者証の廃止等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第6条中「第36条第1項」の次に「及び第54条の3第4項」を加える。
第9条の2中「第52条」の次に「及び第54条の3第4項」を加える。
第9条の3中「第52条の2」の次に「及び第54条の3第4項」を加える。
第9条の4中「第53条」の次に「及び第54条の3第4項」を加える。
第9条の5中「及び第54条の3第3項から第5項まで」を「並びに第54条の3第4項及び第7項から第9項まで」に改める。
第9条の6中「第54条の2」の次に「及び第54条の3第4項」を加える。
第23条第1項中「6月」の次に「(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の納付については、当該被保険者の資力の活用が可能となるまでの期間として1年)」を加え、同項第4号中「前各号」を「前3号」に改める。
第27条中「第9条第1項若しくは第9項」を「第9条第1項若しくは第5項」に、「若しくは虚偽の届出をし、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者」を「又は虚偽の届出をした者」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第23条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第23条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年10月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度分の保険料のうち令和6年9月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
被保険者証の廃止等に関し、規定の整備を行う。