東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第65号議案
令和6年9月11日
付託日:令和6年9月11日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年10月2日
議決日:令和6年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第65号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)の廃止等に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第3の1の項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「令」という。)第19条」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「令」という。)第44条」に、「令第19条」を「令第44条」に改め、同表の2の項中「第44条」を「第127条」に改め、同表の3の項中「規則」を「令第163条」に、「第19条」を「第163条」に改め、同表の4の項中「第12条第8号」を「第22条第8号」に改め、同表の5の項中「第24条」を「第65条」に改め、同表の6の項中「第59条の2の2」を「第157条」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止等に伴い、引用条文を整理する。