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詳細情報

件名

和解及び損害賠償の額の決定について

番号

第59号議案

提出日

令和6年6月4日

委員会審査結果

付託日:令和6年6月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年6月24日

本会議議決結果

議決日:令和6年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第59号議案
             和解及び損害賠償の額の決定について

 上記の議案を提出する。
  令和6年6月4日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき提出します。

             和解及び損害賠償の額の決定について
 下記のとおり、和解し、損害賠償の額を決定する。
                     記
1 和解の相手方
   個人
2 和解条項
 (1) 台東区は、適切に事務処理を行わなかったことにより一部未支給となった平成27年9月から平成30年12月まで(平成28年12月を除く。)の生活保護費に相当する額について、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害賠償金として、相手方に対して、金150万394円の支払義務があることを認め、当該損害賠償金を相手方に支払う。
 (2) 台東区と相手方は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
3 損害賠償の額
   150万394円

提案理由

未支給となった生活保護費に相当する額に関し、和解及び損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。

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