東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
第15号議案
平成16年2月16日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第十五号議案
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年二月十六日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、情報の定義及び公開の方法に関する規定を整備するため提出します。
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開条例(平成五年三月台東区条例第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号を次のように改める。
二 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。
第二条第三号中「(フィルム及び磁気テープの写しを除く。)」を削る。
第九条第二項を次のように改める。
2 情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
第九条に次の一項を加える。
3 実施機関は、前項に規定する視聴又は閲覧の方法による情報の公開に当たって、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めたときその他合理的な理由があると認めたときは、当該情報の写しによりこれを行うことができる。
付 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
「電磁的記録」を対象に加え、公開の方法に関する規定の整備を行う。