東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第39号議案
令和6年6月4日
付託日:令和6年6月4日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和6年6月19日
議決日:令和6年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第39号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部中41の7の項を41の9の項とし、41の6の項を41の8の項とし、41の5の項の次に次のように加える。
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│41の6 │建築基準法│既存建築物│ 28,000円│認定申│
│ │施行令第13│の敷地と道│ │請のと│
│ │7条の12第 │路との関係│ │き。 │
│ │6項の規定│の制限の緩│ │ │
│ │に基づく既│和に係る認│ │ │
│ │存の建築物│定申請手数│ │ │
│ │に対する制│料 │ │ │
│ │限の緩和に│ │ │ │
│ │係る認定の│ │ │ │
│ │申請に対す│ │ │ │
│ │る審査 │ │ │ │
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│41の7 │建築基準法│既存建築物│ 28,000円│認定申│
│ │施行令第13│の道路内の│ │請のと│
│ │7条の12第 │建築制限の│ │き。 │
│ │7項の規定│緩和に係る│ │ │
│ │に基づく既│認定申請手│ │ │
│ │存の建築物│数料 │ │ │
│ │に対する制│ │ │ │
│ │限の緩和に│ │ │ │
│ │係る認定の│ │ │ │
│ │申請に対す│ │ │ │
│ │る審査 │ │ │ │
└────┴─────┴─────┴────────────────┴───┘
別表第2の4建築の部42の項中「34,000円」を「39,000円」に、「65,000円」を「76,000円」に、「133,000円」を「149,000円」に、「200,000円」を「225,000円」に、「261,000円」を「305,000円」に、「337,000円」を「370,000円」に、「460,000円」を「497,000円」に、「20,000円」を「21,000円」に、「46,000円」を「51,000円」に、「100,000円」を「113,000円」に、「185,000円」を「204,000円」に、「307,000円」を「340,000円」に、「415,000円」を「457,000円」に、「521,000円」を「567,000円」に、「737,000円」を「795,000円」に、「131,000円」を「141,000円」に、「199,000円」を「215,000円」に、「292,000円」を「320,000円」に、「348,000円」を「379,000円」に、「525,000円」を「573,000円」に、「599,000円」を「654,000円」に、「746,000円」を「808,000円」に、「1,004,000円」を「1,081,000円」に改め、同部43の項中「982,000円」を「1,081,000円」に改め、同部46の項中「用紙1枚」を「1通」に改め、同項の次に次のように加える。
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│46の2│都市計画法施│証明書の交│1通につき 900円 │交付申│
│ │行規則(昭和│付手数料 │ │請のと│
│ │44年建設省令│ │ │き。 │
│ │第49号)第60│ │ │ │
│ │条の規定に基│ │ │ │
│ │づく証明書の│ │ │ │
│ │交付 │ │ │ │
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│46の3│宅地造成及び│宅地造成、│1 宅地造成又は特定盛土等を行う│許可申│
│ │特定盛土等規│特定盛土等│場合 切土又は盛土をする土地の面│請のと│
│ │制法(昭和36│又は土石の│積に応じ次に掲げる額 │き。 │
│ │年法律第191 │堆積工事許│ イ 500平方メートル以内のもの │ │
│ │号)第12条第│可申請手数│ 20,000円 │ │
│ │1項の規定に│料 │ ロ 500平方メートルを超え、1,0│ │
│ │基づく宅地造│ │ 00平方メートル以内のもの 34│ │
│ │成等に関する│ │ ,000円 │ │
│ │工事の許可の│ │ ハ 1,000平方メートルを超え、 │ │
│ │申請に対する│ │ 2,000平方メートル以内のもの │ │
│ │審査 │ │ 54,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 2,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 5,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 89,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 5,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 10,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 123,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 10,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 20,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 201,000円 │ │
│ │ │ │ ト 20,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 40,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 220,000円 │ │
│ │ │ │ チ 40,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 70,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 275,000円 │ │
│ │ │ │ リ 70,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 100,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 364,000円 │ │
│ │ │ │ ヌ 100,000平方メートルを超え │ │
│ │ │ │ るもの 533,000円 │ │
│ │ │ │ 2 土石の堆積を行う場合 土石│ │
│ │ │ │ の堆積をする土地の面積に応じ次│ │
│ │ │ │ に掲げる額 │ │
│ │ │ │ イ 500平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 18,000円 │ │
│ │ │ │ ロ 500平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 1,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 28,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 1,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 2,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 35,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 2,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 5,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 54,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 5,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 10,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 66,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 10,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 20,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 121,000円 │ │
│ │ │ │ ト 20,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 40,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 134,000円 │ │
│ │ │ │ チ 40,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 70,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 163,000円 │ │
│ │ │ │ リ 70,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 100,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 207,000円 │ │
│ │ │ │ ヌ 100,000平方メートルを超え │ │
│ │ │ │ るもの 292,000円 │ │
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│46の4│宅地造成及び│宅地造成、│1 宅地造成又は特定盛土等を行う│変更申│
│ │特定盛土等規│特定盛土等│場合 変更許可申請1件につき │請のと│
│ │制法第16条第│又は土石の│、次に掲げる額を合算した額。 │き。 │
│ │1項の規定に│堆積工事変│ただし、その額が533,000円を超 │ │
│ │基づく宅地造│更許可申請│えるときは、その手数料の額は │ │
│ │成等に関する│手数料 │、533,000円とする。 │ │
│ │工事に関する│ │ イ 宅地造成又は特定盛土等に関│ │
│ │計画の変更許│ │ する工事の設計の変更(ロのみ│ │
│ │可の申請に対│ │ に該当する場合を除く。)につ│ │
│ │する審査 │ │ いては、切土又は盛土をする土│ │
│ │ │ │ 地の面積(ロに規定する変更を│ │
│ │ │ │ 伴う場合にあっては変更前の切│ │
│ │ │ │ 土又は盛土をする土地の面積、│ │
│ │ │ │ 切土又は盛土をする土地の縮小│ │
│ │ │ │ を伴う場合にあっては縮小後の│ │
│ │ │ │ 切土又は盛土をする土地の面積│ │
│ │ │ │ )に応じ46の3の項に規定する│ │
│ │ │ │ 額に10分の1を乗じて得た額 │ │
│ │ │ │ ロ 新たな土地の切土又は盛土を│ │
│ │ │ │ する土地への編入に係る宅地造│ │
│ │ │ │ 成又は特定盛土等に関する工事│ │
│ │ │ │ の設計の変更については、新た│ │
│ │ │ │ に編入された切土又は盛土をす│ │
│ │ │ │ る土地の面積に応じ46の3の項│ │
│ │ │ │ に規定する額 │ │
│ │ │ │ ハ その他の変更 15,000円 │ │
│ │ │ │2 土石の堆積を行う場合 変更許│ │
│ │ │ │ 可申請1件につき、次に掲げる │ │
│ │ │ │ 額を合算した額。ただし、その │ │
│ │ │ │ 額が292,000円を超えるときは、 │ │
│ │ │ │ その手数料の額は、292,000円と│ │
│ │ │ │ する。 │ │
│ │ │ │ イ 土石の堆積に関する工事の設│ │
│ │ │ │ 計の変更(ロのみに該当する場│ │
│ │ │ │ 合を除く。)については、土石│ │
│ │ │ │ の堆積をする土地の面積(ロに│ │
│ │ │ │ 規定する変更を伴う場合にあっ│ │
│ │ │ │ ては変更前の土石の堆積をする│ │
│ │ │ │ 土地の面積、土石の堆積をする│ │
│ │ │ │ 土地の縮小を伴う場合にあって│ │
│ │ │ │ は縮小後の土石の堆積をする土│ │
│ │ │ │ 地の面積)に応じ46の3の項に│ │
│ │ │ │ 規定する額に10分の1を乗じて│ │
│ │ │ │ 得た額 │ │
│ │ │ │ ロ 新たな土石の堆積をする土地│ │
│ │ │ │ への編入に係る土石の堆積に関│ │
│ │ │ │ する工事の設計の変更について│ │
│ │ │ │ は、新たに編入された土石の堆│ │
│ │ │ │ 積をする土地の面積に応じ46の│ │
│ │ │ │ 3の項に規定する額 │ │
│ │ │ │ ハ その他の変更 15,000円 │ │
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│46の5│宅地造成及び│証明書の交│1通につき 900円 │交付申│
│ │特定盛土等規│付手数料 │ │請のと│
│ │制法施行規則│ │ │き。 │
│ │(昭和37年建│ │ │ │
│ │設省令第3号│ │ │ │
│ │)第88条の規│ │ │ │
│ │定に基づく証│ │ │ │
│ │明書の交付 │ │ │ │
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│46の6│宅地造成及び│盛土規制法│1通につき 700円 │交付申│
│ │特定盛土等規│調書の写し│ │請のと│
│ │制法施行条例│の交付手数│ │き。 │
│ │(令和6年東│料 │ │ │
│ │京都条例第36│ │ │ │
│ │号)第5条第│ │ │ │
│ │3項の規定に│ │ │ │
│ │基づく盛土規│ │ │ │
│ │制法調書の写│ │ │ │
│ │しの交付 │ │ │ │
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別表第2の4建築の部60の項及び61の項中「向上の一層」を「一層の向上」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の4建築の部42の項、43の項及び46の項の改正規定並びに同項の次に5項を加える改正規定は、令和6年7月31日から施行する。
建築基準法等の改正に伴い、手数料の新設等を行う。