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件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第39号議案

提出日

令和6年6月4日

委員会審査結果

付託日:令和6年6月4日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和6年6月19日

本会議議決結果

議決日:令和6年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第39号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和6年6月4日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部中41の7の項を41の9の項とし、41の6の項を41の8の項とし、41の5の項の次に次のように加える。
    ┌────┬─────┬─────┬────────────────┬───┐
    │41の6 │建築基準法│既存建築物│            28,000円│認定申│
    │    │施行令第13│の敷地と道│                │請のと│
    │    │7条の12第 │路との関係│                │き。 │
    │    │6項の規定│の制限の緩│                │   │
    │    │に基づく既│和に係る認│                │   │
    │    │存の建築物│定申請手数│                │   │
    │    │に対する制│料    │                │   │
    │    │限の緩和に│     │                │   │
    │    │係る認定の│     │                │   │
    │    │申請に対す│     │                │   │
    │    │る審査  │     │                │   │
    ├────┼─────┼─────┼────────────────┼───┤
    │41の7 │建築基準法│既存建築物│            28,000円│認定申│
    │    │施行令第13│の道路内の│                │請のと│
    │    │7条の12第 │建築制限の│                │き。 │
    │    │7項の規定│緩和に係る│                │   │
    │    │に基づく既│認定申請手│                │   │
    │    │存の建築物│数料   │                │   │
    │    │に対する制│     │                │   │
    │    │限の緩和に│     │                │   │
    │    │係る認定の│     │                │   │
    │    │申請に対す│     │                │   │
    │    │る審査  │     │                │   │
    └────┴─────┴─────┴────────────────┴───┘
 別表第2の4建築の部42の項中「34,000円」を「39,000円」に、「65,000円」を「76,000円」に、「133,000円」を「149,000円」に、「200,000円」を「225,000円」に、「261,000円」を「305,000円」に、「337,000円」を「370,000円」に、「460,000円」を「497,000円」に、「20,000円」を「21,000円」に、「46,000円」を「51,000円」に、「100,000円」を「113,000円」に、「185,000円」を「204,000円」に、「307,000円」を「340,000円」に、「415,000円」を「457,000円」に、「521,000円」を「567,000円」に、「737,000円」を「795,000円」に、「131,000円」を「141,000円」に、「199,000円」を「215,000円」に、「292,000円」を「320,000円」に、「348,000円」を「379,000円」に、「525,000円」を「573,000円」に、「599,000円」を「654,000円」に、「746,000円」を「808,000円」に、「1,004,000円」を「1,081,000円」に改め、同部43の項中「982,000円」を「1,081,000円」に改め、同部46の項中「用紙1枚」を「1通」に改め、同項の次に次のように加える。
    ┌───┬──────┬─────┬────────────────┬───┐
    │46の2│都市計画法施│証明書の交│1通につき 900円        │交付申│
    │   │行規則(昭和│付手数料 │                │請のと│
    │   │44年建設省令│     │                │き。 │
    │   │第49号)第60│     │                │   │
    │   │条の規定に基│     │                │   │
    │   │づく証明書の│     │                │   │
    │   │交付    │     │                │   │
    ├───┼──────┼─────┼────────────────┼───┤
    │46の3│宅地造成及び│宅地造成、│1 宅地造成又は特定盛土等を行う│許可申│
    │   │特定盛土等規│特定盛土等│場合 切土又は盛土をする土地の面│請のと│
    │   │制法(昭和36│又は土石の│積に応じ次に掲げる額      │き。 │
    │   │年法律第191 │堆積工事許│ イ 500平方メートル以内のもの │   │
    │   │号)第12条第│可申請手数│  20,000円          │   │
    │   │1項の規定に│料    │ ロ 500平方メートルを超え、1,0│   │
    │   │基づく宅地造│     │  00平方メートル以内のもの 34│   │
    │   │成等に関する│     │  ,000円           │   │
    │   │工事の許可の│     │ ハ 1,000平方メートルを超え、 │   │
    │   │申請に対する│     │  2,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │審査    │     │ 54,000円           │   │
    │   │      │     │ ニ 2,000平方メートルを超え、 │   │
    │   │      │     │ 5,000平方メートル以内のもの  │   │
    │   │      │     │ 89,000円           │   │
    │   │      │     │ ホ 5,000平方メートルを超え、 │   │
    │   │      │     │ 10,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 123,000円           │   │
    │   │      │     │ ヘ 10,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 20,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 201,000円           │   │
    │   │      │     │ ト 20,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 40,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 220,000円           │   │
    │   │      │     │ チ 40,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 70,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 275,000円           │   │
    │   │      │     │ リ 70,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 100,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 364,000円           │   │
    │   │      │     │ ヌ 100,000平方メートルを超え │   │
    │   │      │     │ るもの 533,000円       │   │
    │   │      │     │ 2 土石の堆積を行う場合 土石│   │
    │   │      │     │ の堆積をする土地の面積に応じ次│   │
    │   │      │     │  に掲げる額         │   │
    │   │      │     │ イ 500平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 18,000円           │   │
    │   │      │     │ ロ 500平方メートルを超え、  │   │
    │   │      │     │ 1,000平方メートル以内のもの  │   │
    │   │      │     │ 28,000円           │   │
    │   │      │     │ ハ 1,000平方メートルを超え、 │   │
    │   │      │     │ 2,000平方メートル以内のもの  │   │
    │   │      │     │ 35,000円           │   │
    │   │      │     │ ニ 2,000平方メートルを超え、 │   │
    │   │      │     │ 5,000平方メートル以内のもの  │   │
    │   │      │     │ 54,000円           │   │
    │   │      │     │ ホ 5,000平方メートルを超え、 │   │
    │   │      │     │ 10,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 66,000円           │   │
    │   │      │     │ ヘ 10,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 20,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 121,000円           │   │
    │   │      │     │ ト 20,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 40,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 134,000円           │   │
    │   │      │     │ チ 40,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 70,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 163,000円           │   │
    │   │      │     │ リ 70,000平方メートルを超え、│   │
    │   │      │     │ 100,000平方メートル以内のもの │   │
    │   │      │     │ 207,000円           │   │
    │   │      │     │ ヌ 100,000平方メートルを超え │   │
    │   │      │     │ るもの 292,000円       │   │
    ├───┼──────┼─────┼────────────────┼───┤
    │46の4│宅地造成及び│宅地造成、│1 宅地造成又は特定盛土等を行う│変更申│
    │   │特定盛土等規│特定盛土等│場合 変更許可申請1件につき  │請のと│
    │   │制法第16条第│又は土石の│、次に掲げる額を合算した額。  │き。 │
    │   │1項の規定に│堆積工事変│ただし、その額が533,000円を超  │   │
    │   │基づく宅地造│更許可申請│えるときは、その手数料の額は  │   │
    │   │成等に関する│手数料  │、533,000円とする。       │   │
    │   │工事に関する│     │ イ 宅地造成又は特定盛土等に関│   │
    │   │計画の変更許│     │  する工事の設計の変更(ロのみ│   │
    │   │可の申請に対│     │  に該当する場合を除く。)につ│   │
    │   │する審査  │     │  いては、切土又は盛土をする土│   │
    │   │      │     │  地の面積(ロに規定する変更を│   │
    │   │      │     │  伴う場合にあっては変更前の切│   │
    │   │      │     │  土又は盛土をする土地の面積、│   │
    │   │      │     │  切土又は盛土をする土地の縮小│   │
    │   │      │     │  を伴う場合にあっては縮小後の│   │
    │   │      │     │  切土又は盛土をする土地の面積│   │
    │   │      │     │  )に応じ46の3の項に規定する│   │
    │   │      │     │  額に10分の1を乗じて得た額 │   │
    │   │      │     │ ロ 新たな土地の切土又は盛土を│   │
    │   │      │     │  する土地への編入に係る宅地造│   │
    │   │      │     │  成又は特定盛土等に関する工事│   │
    │   │      │     │  の設計の変更については、新た│   │
    │   │      │     │  に編入された切土又は盛土をす│   │
    │   │      │     │  る土地の面積に応じ46の3の項│   │
    │   │      │     │  に規定する額        │   │
    │   │      │     │ ハ その他の変更 15,000円  │   │
    │   │      │     │2 土石の堆積を行う場合 変更許│   │
    │   │      │     │ 可申請1件につき、次に掲げる │   │
    │   │      │     │ 額を合算した額。ただし、その │   │
    │   │      │     │ 額が292,000円を超えるときは、 │   │
    │   │      │     │  その手数料の額は、292,000円と│   │
    │   │      │     │  する。            │   │
    │   │      │     │ イ 土石の堆積に関する工事の設│   │
    │   │      │     │  計の変更(ロのみに該当する場│   │
    │   │      │     │  合を除く。)については、土石│   │
    │   │      │     │  の堆積をする土地の面積(ロに│   │
    │   │      │     │  規定する変更を伴う場合にあっ│   │
    │   │      │     │  ては変更前の土石の堆積をする│   │
    │   │      │     │  土地の面積、土石の堆積をする│   │
    │   │      │     │  土地の縮小を伴う場合にあって│   │
    │   │      │     │  は縮小後の土石の堆積をする土│   │
    │   │      │     │  地の面積)に応じ46の3の項に│   │
    │   │      │     │  規定する額に10分の1を乗じて│   │
    │   │      │     │  得た額           │   │
    │   │      │     │ ロ 新たな土石の堆積をする土地│   │
    │   │      │     │  への編入に係る土石の堆積に関│   │
    │   │      │     │  する工事の設計の変更について│   │
    │   │      │     │  は、新たに編入された土石の堆│   │
    │   │      │     │  積をする土地の面積に応じ46の│   │
    │   │      │     │  3の項に規定する額     │   │
    │   │      │     │ ハ その他の変更 15,000円  │   │
    ├───┼──────┼─────┼────────────────┼───┤
    │46の5│宅地造成及び│証明書の交│1通につき 900円        │交付申│
    │   │特定盛土等規│付手数料 │                │請のと│
    │   │制法施行規則│     │                │き。 │
    │   │(昭和37年建│     │                │   │
    │   │設省令第3号│     │                │   │
    │   │)第88条の規│     │                │   │
    │   │定に基づく証│     │                │   │
    │   │明書の交付 │     │                │   │
    ├───┼──────┼─────┼────────────────┼───┤
    │46の6│宅地造成及び│盛土規制法│1通につき 700円        │交付申│
    │   │特定盛土等規│調書の写し│                │請のと│
    │   │制法施行条例│の交付手数│                │き。 │
    │   │(令和6年東│料    │                │   │
    │   │京都条例第36│     │                │   │
    │   │号)第5条第│     │                │   │
    │   │3項の規定に│     │                │   │
    │   │基づく盛土規│     │                │   │
    │   │制法調書の写│     │                │   │
    │   │しの交付  │     │                │   │
    └───┴──────┴─────┴────────────────┴───┘
 別表第2の4建築の部60の項及び61の項中「向上の一層」を「一層の向上」に改める。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の4建築の部42の項、43の項及び46の項の改正規定並びに同項の次に5項を加える改正規定は、令和6年7月31日から施行する。

提案理由

建築基準法等の改正に伴い、手数料の新設等を行う。

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