東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
第38号議案
令和6年6月4日
付託日:令和6年6月4日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和6年6月21日
議決日:令和6年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第38号議案
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、所得税法(昭和40年法律第33号)の改正に伴い、寄附金税額控除に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中「若しくは金銭」を削り、同項第9号を次のように改める。
(9) 所得税法第78条第2項第4号に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金
付則中第2条の2の3を削り、第2条の2の4を第2条の2の3とする。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項の規定の適用がある場合におけるこの条例による改正後の東京都台東区特別区税条例第20条第1項第9号の規定の適用については、同号中「寄附金」とあるのは、「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)」とする。
所得税法の改正に伴い、寄附金税額控除に関し規定の整備等を行う。