東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第36号議案
令和6年6月4日
付託日:令和6年6月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年6月24日
議決日:令和6年6月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第36号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、個人番号の利用範囲を改めるため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
┌───────────────────────────────┐
│7 区長 東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例( │
│ 平成4年12月台東区条例第43号)による医療費の助 │
│ 成に関する事務であって規則で定めるもの │
└───────────────────────────────┘
別表第2の2の項中「住民票関係情報」の次に「、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報」を加え、同表に次のように加える。
┌──────┬───────────┬────────────┐
│8 区長 │東京都台東区子どもの医│医療保険給付関係情報又 │
│ │療費の助成に関する条例│は生活保護関係情報であ │
│ │による医療費の助成に関│って規則で定めるもの │
│ │する事務であって規則で│ │
│ │定めるもの │ │
└──────┴───────────┴────────────┘
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
個人番号の利用範囲を改める。