和解及び損害賠償の額の決定について
第33号議案
令和6年3月26日
付託日:令和6年3月26日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年3月26日
議決日:令和6年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第33号議案
和解及び損害賠償の額の決定について
上記の議案を提出する。
令和6年3月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき提出します。
和解及び損害賠償の額の決定について
下記のとおり、決定する。
記
1 和解の相手方
事業者
2 和解条項
(1) 台東区は、障害者就労支援事業等の委託契約に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いの誤りにより、相手方に発生した平成30年度分から令和4年度分までの消費税等の延滞税及び無申告加算税相当額について、支払義務があることを認め、金136万9,300円を相手方に支払う。
(2) 台東区と相手方は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
3 損害賠償の額
136万9,300円
委託契約に係る消費税及び地方消費税の取扱いの誤りにより発生した延滞税及び無申告加算税相当額に関し、和解及び損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。