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詳細情報

件名

東京都台東区条例を左横書きに改める条例

番号

第13号議案

提出日

平成16年2月16日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第十三号議案
    東京都台東区条例を左横書きに改める条例
 右の議案を提出する。
  平成十六年二月十六日
           提出者 東京都台東区長 吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、東京都台東区条例を左横書きに改めるため提出します。
    東京都台東区条例を左横書きに改める条例
(趣 旨)
第一条 この条例は、この条例及びこの条例の施行前に公布されたすべての東京都台東区条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること及びこれに伴う用字、用語等の整備について必要な事項を定めるものとする。
(形 式)
第二条 この条例及び既存の条例の形式(様式及び既に左横書きになっている表を除く。)は、左横書きに改める。
2 前項の場合において、配字はこの条例及び既存の条例における配字と同様とし、表の構成はこの条例及び既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。
(用字、用語等の整備)
第三条 この条例(次の表の三の項から六の項までの上欄に掲げるものを除く。)及び既存の条例(様式を除く。)中次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ当該下欄に掲げるものに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めたものは、この限りでない。

┌──┬──────────────────┬───────────┐
│  │                  │           │
│ 項 │     上       欄     │    下  欄    │
│  │                  │           │
├──┼──────────────────┼───────────┤
│  │                  │           │
│ 一 │ 漢数字。ただし、次の各号に掲げるも │ アラビア数字(序数の │
│  │                  │           │
│  │ のを除く。             │ 場合を除いて三けたご │
│  │                  │           │
│  │ 一 固有名詞の全部又は一部をなして │ とにコンマを付するも │
│  │                  │           │
│  │  いるもの             │ のとする。)     │
│  │                  │           │
│  │ 二 熟語の一部をなすことによって数 │           │
│  │                  │           │
│  │  量を指示する意味の薄くなっている │           │
│  │                  │           │
│  │                  │           │
│  │  もの               │           │
│  │                  │           │
│  │ 三 数量を指示する意味は持っている │           │
│  │                  │           │
│  │  が慣用の確立されている熟語の一部 │           │
│  │                  │           │
│  │  をなしているもの         │           │
│  │                  │           │
│  │ 四 表以外で数字の単位として用いら │           │
│  │                  │           │
│  │  れているもの(億及び万に限る。) │           │
│  │                  │           │
│  │                  │           │
│  │                  │           │
│  │                  │           │
├──┼──────────────────┼───────────┤
│  │                  │           │
│ 二 │ 号番号として用いられる漢数字    │ 横かっこで囲んだアラ │
│  │                  │           │
│  │                  │ ビア数字       │
│  │                  │           │
├──┼──────────────────┼───────────┤
│  │                  │           │
│ 三 │ 左(文面上の位置又は方向を示すため │ 次          │
│  │                  │           │
│  │ に用いられているものに限る。)   │           │
│  │                  │           │
├──┼──────────────────┼───────────┤
│  │                  │           │
│ 四 │ 右(文面上の位置又は方向を示すため │ 上記         │
│  │                  │           │
│  │ に用いられているものに限る。)   │           │
│  │                  │           │
├──┼──────────────────┼───────────┤
│  │                  │           │
│ 五 │ 上欄                │ 左欄         │
│  │                  │           │
├──┼──────────────────┼───────────┤
│  │                  │           │
│ 六 │ 下欄                │ 右欄         │
│  │                  │           │
└──┴──────────────────┴───────────┘

第四条 前条に定めるもののほか、既存の条例の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
   付 則
 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

提案理由

条例を左横書きの形式に改める。

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