東京都台東区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
第20号議案
令和6年2月6日
付託日:令和6年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和6年2月27日
議決日:令和6年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第20号議案
東京都台東区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年2月6日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、ケアハウスの使用予定者等の決定に関する規定を改めるため提出します。
東京都台東区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
東京都台東区立ケアハウス条例(平成7年12月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
第10条を次のように改める。
(使用予定者の決定等)
第10条 区長は、前条第3項の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)について、第8条に規定する要件に該当するかを審査する。この場合において、使用申込者の数が使用させる居室の定員を超えるときは、抽せんにより審査を受けることができる者並びに補欠者及び補欠登録順位を決定する。
2 区長は、ケアハウスの定員に欠員が生じたときは、補欠者のうちから補欠登録順位に従い、審査を行う。
3 区長は、前2項の審査に当たっては、規則で定める書類を提示又は提出させる。
4 区長は、第1項又は第2項の審査の結果、第8条に規定する要件に該当すると認めた使用申込者を使用予定者と決定する。
第11条の見出し中「手続き」を「手続」に改め、同条第1項中「前条第1項の規定によりケアハウスの使用予定者として決定された者」を「使用予定者」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立ケアハウス条例の規定は、施行日以後の募集に係るケアハウスの使用の申込みについて適用し、施行日前の募集に係るケアハウスの使用の申込みについては、なお従前の例による。
ケアハウスの使用予定者等の決定に関する規定を改める。