東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第16号議案
令和6年2月6日
付託日:令和6年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年2月6日
議決日:令和6年2月6日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第16号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年2月6日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1の11の項中「磁気ディスク」を「戸籍証明書(磁気ディスク」に、「次の項」を「12の項」に、「若しくは一部を証明した書面」を「又は一部を証明した書面をいう。15の項において同じ。)」に改め、同表の12の項中「磁気ディスク」を「除籍証明書(磁気ディスク」に、「若しくは一部を証明した書面」を「又は一部を証明した書面をいう。16の項において同じ。)」に改め、同表の23の項を同表の25の項とし、同表の22の項を同表の24の項とし、同表の21の項中「16の項及び19の項」を「18の項及び21の項」に改め、同項を同表の23の項とし、同表の20の項中「16の項及び19の項」を「18の項及び21の項」に改め、同項を同表の22の項とし、同表の19の項を同表の21の項とし、同表の18の項を同表の20の項とし、同表の17の項を同表の19の項とし、同表の16の項事務の欄中「書類」を「規定に基づく書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したもの」に改め、同項額の欄中「書類」の次に「又は届書等情報の内容を表示したもの」を加え、同項を同表の18の項とし、同表の15の項中「事項の証明書」の次に「又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書」を加え、同項を同表の17の項とし、同表の14の項の次に次のように加える。
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│15 │戸籍電子証明書提供用│戸籍電子証明│発行のとき。 │
│ │識別符号の発行(情報│書提供用識別│ │
│ │通信技術を活用した行│符号1件につ│ │
│ │政の推進等に関する法│き 400円 │ │
│ │律(平成14年法律第 │ │ │
│ │151号)第7条第1項 │ │ │
│ │の規定により同法第6│ │ │
│ │条第1項に規定する電│ │ │
│ │子情報処理組織を使用│ │ │
│ │する方法(総務省令で│ │ │
│ │定めるものに限る。以│ │ │
│ │下この項及び16の項に│ │ │
│ │おいて同じ。)により│ │ │
│ │戸籍電子証明書提供用│ │ │
│ │識別符号の発行を行う│ │ │
│ │場合(当該発行に係る│ │ │
│ │戸籍電子証明書の請求│ │ │
│ │が同条第1項の規定に│ │ │
│ │より同項に規定する電│ │ │
│ │子情報処理組織を使用│ │ │
│ │する方法により行われ│ │ │
│ │た場合に限る。)にお│ │ │
│ │ける当該発行及び戸籍│ │ │
│ │電子証明書提供用識別│ │ │
│ │符号の発行に係る戸籍│ │ │
│ │電子証明書の請求を行│ │ │
│ │う者が同時に当該戸籍│ │ │
│ │電子証明書が証明する│ │ │
│ │事項と同一の事項を証│ │ │
│ │明する戸籍の謄本若し│ │ │
│ │くは抄本又は戸籍証明│ │ │
│ │書の請求を行う場合に│ │ │
│ │おける当該発行を除 │ │ │
│ │く。) │ │ │
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│16 │除籍電子証明書提供用│除籍電子証明│発行のとき。 │
│ │識別符号の発行(情報│書提供用識別│ │
│ │通信技術を活用した行│符号1件につ│ │
│ │政の推進等に関する法│き 700円 │ │
│ │律第7条第1項の規定│ │ │
│ │により同法第6条第1│ │ │
│ │項に規定する電子情報│ │ │
│ │処理組織を使用する方│ │ │
│ │法により除籍電子証明│ │ │
│ │書提供用識別符号の発│ │ │
│ │行を行う場合(当該発│ │ │
│ │行に係る除籍電子証明│ │ │
│ │書の請求が同項の規定│ │ │
│ │により同項に規定する│ │ │
│ │電子情報処理組織を使│ │ │
│ │用する方法により行わ│ │ │
│ │れた場合に限る。)に│ │ │
│ │おける当該発行及び除│ │ │
│ │籍電子証明書提供用識│ │ │
│ │別符号の発行に係る除│ │ │
│ │籍電子証明書の請求を│ │ │
│ │行う者が同時に当該除│ │ │
│ │籍電子証明書が証明す│ │ │
│ │る事項と同一の事項を│ │ │
│ │証明する除かれた戸籍│ │ │
│ │の謄本若しくは抄本又│ │ │
│ │は除籍証明書の請求を│ │ │
│ │行う場合における当該│ │ │
│ │発行を除く。) │ │ │
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別表第2の4建築の部58の項事務の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項額の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改め、同部59の項から62の項までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同部63の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。
付 則
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
手数料の新設等を行う。