東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第13号議案
令和6年2月6日
付託日:令和6年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年2月29日
議決日:令和6年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第13号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年2月6日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)の制定に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「売春防止法(昭和31年法律第118号)」を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)」に改める。
付 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定に伴い、規定の整備を行う。