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件名

東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

番号

第12号議案

提出日

令和6年2月6日

委員会審査結果

付託日:令和6年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年2月29日

本会議議決結果

議決日:令和6年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第12号議案
     東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和6年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、配偶者同行休業に伴う任期付採用に関し、規定の整備を図るため提出します。

     東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年2月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「第26条の6第1項、第2項、第3項、第6項」を「第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項まで」に改める。
 第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。
(配偶者同行休業に伴う任期付採用)
第9条 任命権者は、第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として任期を定めた採用を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

配偶者同行休業に伴う任期付採用に関し、規定の整備を行う。

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