東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第96号議案
令和5年12月1日
付託日:令和5年12月1日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年12月1日
議決日:令和5年12月1日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第96号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年12月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、議員の期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の190(以下」を「6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の200(以下これらの率を」に改める。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の200(以下これらの率を」を「100分の195(以下」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
区議会議員の期末手当の額の改定を行う。