東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第95号議案
令和5年12月1日
付託日:令和5年12月1日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年12月1日
議決日:令和5年12月1日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第95号議案
東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年12月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項を次のように改める。
3 前項の給料表の給料月額に増額等改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され又は減額されることをいう。次項において同じ。)があった場合における会計年度任用職員に対する前項の給料表の適用は、給与条例及び幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
第3条に次の1項を加える。
4 前項の場合において、次に掲げる会計年度任用職員に限り、第2項の給料表を適用する日を当該増額等改定があった日の属する年度の12月1日とする。
(1) 当該増額等改定があった日の属する年度の4月1日から12月1日までの期間において発令された任用期間(台東区(以下「区」という。)における任命権者によって任用される場合に限る。)が、通算して3月以下の会計年度任用職員
(2) 当該増額等改定があった日の属する年度の4月1日から12月1日までの期間において発令された任用期間(区における任命権者によって任用される場合に限る。)中の勤務日数及び勤務時間について、1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員
第16条第2項及び第30条第2項中「100分の120」を「100分の130」に改める。
第33条第1号中「台東区」を「区」に改める。
第2条 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同項第2号中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、同項第3号中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。
第14条第2項中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加え、同条第3項中「第1号」を「同条第1号」に改める。
第15条中「次条」の次に「及び第16条の2」を加える。
第16条第1項中「この条及び第30条において」を削り、同条第2項中「100分の130」を「100分の120」に改め、同条第3項中「一時差止め」を「支給の一時差止め」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(区規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(区規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
2 勤勉手当の額は、第4条の規定により決定された給料の月額を基礎として区規則で定める額に、100分の112.5を乗じて得た額に、勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 前3項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。
第28条第2項中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加え、同条第3項中「第1号」を「同条第1号」に改める。
第29条中「次条」の次に「及び第30条の2」を加える。
第30条第2項中「報酬」を「報酬の額」に、「100分の130」を「100分の120」に改め、同条第3項中「一時差止め」を「支給の一時差止め」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第30条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(区規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
2 勤勉手当の額は、第18条及び第19条の規定により決定された報酬の額を基礎として区規則で定める額に、100分の112.5を乗じて得た額に、勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 前3項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第16条第2項及び第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し、規定の整備等を行う。