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件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第81号議案

提出日

令和5年11月24日

委員会審査結果

付託日:令和5年11月24日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和5年12月12日

本会議議決結果

議決日:令和5年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第81号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和5年11月24日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、出産被保険者の保険料の減額に関し、規定の整備を図る等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第24条の5」を「第24条の6」に改める。
 第14条の3中「及び第19条の4」を「、第19条の4及び第19条の5」に改め、同条第2号ニ中「及び第72条の3の2第1項」を「、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項」に、「繰入金及び」を「繰入金並びに」に改める。
 第15条第1項中「第35条の2の6第11項又は第15項」を「第35条の2の6第8項又は第11項」に、「第35条の2の6第15項」を「第35条の2の6第11項」に改める。
 第15条の8中「及び第19条の4」を「、第19条の4及び第19条の5」に改める。
 第15条の9中「及び第19条の4」を「、第19条の4及び第19条の5」に改め、同条第2号ロ中「及び第72条の3の2第1項」を「、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項」に改める。
 第15条の16中「及び第19条の4」を「、第19条の4及び第19条の5」に改める。
 第16条中「第19条の2」の次に「及び第19条の5」を加え、同条第2号ロ中「第72条の3第1項」の次に「及び第72条の3の3第1項」を加える。
 第19条中「に定める額若しくは第19条の4各号」を「、第19条の4各号若しくは第19条の5第1項各号」に改める。
 第19条の2第1号中「第35条の2の6第11項又は第15項」を「第35条の2の6第8項又は第11項」に、「第35条の2の6第15項」を「第35条の2の6第11項」に改める。
 第19条の4の次に次の1条を加える。
(出産被保険者の保険料の減額)
第19条の5 当該年度において、世帯に出産被保険者(法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が、第15条の8、第15条の16及び第16条の5に定める額を超える場合には、当該額)とする。
 (1) 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(法施行規則第32条の10の2各号で定める場合にあつては、出産の日。第24条の6第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 (2) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 (3) 後期高齢者支援金等賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 (4) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 (5) 介護納付金賦課額の所得割額 当該出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この号において同じ。)に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の介護納付金賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
 (6) 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
 第24条の5の次に次の1条を加える。
(出産被保険者に関する届出)
第24条の6 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出しなければならない。
 (1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
 (2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
 (3) 出産の予定日
 (4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 (1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
 (2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
 (3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、区長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第14条の3、第15条の8、第15条の9、第15条の16、第16条、第19条、第19条の5及び第24条の6の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

提案理由

出産被保険者の保険料の減額に関し、規定の整備等を行う。

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