東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
第79号議案
令和5年11月24日
付託日:令和5年11月24日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年12月4日
議決日:令和5年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第79号議案
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、一時預かり事業の利用に係る費用の収受に関し、規定を整備するため提出します。
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項中「費用を」の次に「区長(指定管理者が管理するセンターにあっては指定管理者)に」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立子ども家庭支援センター条例第12条第2項の規定は、施行日以後の一時預かり事業の利用に係る費用について適用し、施行日前の一時預かり事業の利用に係る費用については、なお従前の例による。
一時預かり事業の利用に係る費用の収受に関し、規定の整備を行う。