東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第78号議案
令和5年11月24日
付託日:令和5年11月24日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年12月14日
議決日:令和5年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第78号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「法別表第2の第2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め、同条第3項中「法別表第2の第2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第4欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。
付 則
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行う。