訴訟の提起について
第72号議案
令和5年9月12日
付託日:令和5年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年10月3日
議決日:令和5年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第72号議案
訴訟の提起について
上記の議案を提出する。
令和5年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき提出します。
訴訟の提起について
下記のとおり、不当利得の返還等を求める訴訟を提起する。
記
1 当事者
原告 台東区
被告 個人(病院開設者及び管理者)
2 裁判所
東京地方裁判所
3 事件名
不当利得返還等請求事件
4 事件の内容
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定により指定医療機関の指定を受けた被告は、平成28年6月から令和2年1月までの間、夜勤を行う看護職員の人員配置基準を満たさずに同法に基づく医療扶助に係る診療を実施し、診療報酬を不当に利得した。原告は、被告に対して診療報酬の返還を求めたが、被告はこれに応じず、8割減額した上での返還等を提案してきた。これを受け、原告は、被告に対して当該不当利得の返還等を求めるため、訴訟を提起する。
5 請求の要旨
被告に対して、主位的請求として不当利得の返還を求め、予備的請求として不法行為に基づく損害の賠償を求める。
6 事件に関する取扱い
(1) 訴訟を追行するに当たり、台東区職員を指定代理人に指定する。
(2) 必要に応じて、和解又は上訴をすることができるものとする。
生活保護法に基づく医療扶助に係る診療報酬に関し、不当利得の返還等を求める訴訟を提起するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。