東京都台東区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例
第69号議案
令和5年9月12日
付託日:令和5年9月12日
付託委員会:交通対策・地区整備特別委員会
審査日:令和5年9月27日
議決日:令和5年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第69号議案
東京都台東区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
目次中「歩道等」を「歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造」に、「立体横断施設」を「立体横断施設の構造」に、「乗合自動車停留所」を「乗合自動車停留所の構造」に、「自動車駐車場」を「自動車駐車場の構造」に改める。
第2条第1項第2号中「自転車歩行者道」の次に「、自転車歩行者専用道路(道路法第48条の14第2項に規定する自転車歩行者専用道路をいう。以下同じ。)、歩行者専用道路(同項に規定する歩行者専用道路をいう。以下同じ。)」を加え、「物件又は」を「物件若しくは」に改め、「必要な幅員」の次に「又は東京都台東区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第6号)第43条第1項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員」を加える。
「第2章 歩道等」を「第2章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造」に改める。
第3条中「設ける特別区道」の次に「、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路」を加える。
第4条中「又は」を「若しくは」に改め、「歩道等」という。)」の次に「又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)」を、「当該歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。
第5条及び第6条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。
「第3章 立体横断施設」を「第3章 立体横断施設の構造」に改める。
「第4章 乗合自動車停留所」を「第4章 乗合自動車停留所の構造」に改める。
「第5章 自動車駐車場」を「第5章 自動車駐車場の構造」に改める。
第24条第1項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加える。
第25条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加える。
第26条第1項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。)のこの条例による改正後の東京都台東区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号に規定する自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路については、改正後の条例第4条から第6条まで、第24条第1項、第25条及び第26条第1項の規定は、適用しない。
自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路等に関し、規定の整備を行う。