東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
第67号議案
令和5年9月12日
付託日:令和5年9月12日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和5年9月29日
議決日:令和5年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第67号議案
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、プールの営業者の地位の承継に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例(昭和50年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項中「について相続、合併又は」を「が当該プール営業を譲渡し、又は許可経営者について相続、合併若しくは」に、「、相続人」を「、当該プール営業を譲り受けた者又は相続人」に、「法人又は」を「法人若しくは」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例第3条の2の規定は、施行日前に東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例第3条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けた者から当該経営の譲渡があった場合における当該経営を譲り受けた者については、適用しない。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
プールの営業者の地位の承継に関し、規定の整備を行う。