東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例
第65号議案
令和5年9月12日
付託日:令和5年9月12日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和5年9月29日
議決日:令和5年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第65号議案
東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、興行場法(昭和23年法律第137号)の改正に伴い、興行場の営業者の地位の承継に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区興行場法施行条例(昭和59年9月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「相続」を「譲渡、相続」に改める。
付 則
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区興行場法施行条例第3条第3項の規定は、施行日前に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業の譲渡があった場合における当該興行場営業を譲り受けた者については、適用しない。
興行場法の改正に伴い、興行場の営業者の地位の承継に関し、規定の整備を行う。