東京都台東区立下町風俗資料館条例の一部を改正する条例
第63号議案
令和5年9月12日
付託日:令和5年9月12日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:令和5年9月25日
議決日:令和5年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第63号議案
東京都台東区立下町風俗資料館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年9月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、施設の名称を改めるため提出します。
東京都台東区立下町風俗資料館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立下町風俗資料館条例(昭和55年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東京都台東区立したまちミュージアム条例
第1条第1項中「東京都台東区立下町風俗資料館(以下「資料館」という。)」を「東京都台東区立したまちミュージアム(以下「ミュージアム」という。)」に改め、同条第2項中「資料館の」を「ミュージアムの」に、「下町風俗資料館付設展示場」を「したまちミュージアム付設展示場」に改める。
第2条から第4条までの規定中「資料館」を「ミュージアム」に改める。
第5条第2号及び第3号中「資料館」を「ミュージアム」に改め、同条第4号中「資料館」を「ミュージアム」に、「整とん」を「整頓」に改め、同条第6号中「資料館」を「ミュージアム」に改める。
第7条第1項各号列記以外の部分中「資料館」を「ミュージアム」に改め、同項第1号中「あたる」を「当たる」に改め、同条第3項中「資料館」を「ミュージアム」に改める。
第8条第1項中「資料館」を「ミュージアム」に改める。
第9条第1号中「みだす」を「乱す」に改め、同条第2号中「資料館」を「ミュージアム」に改める。
第10条中「資料館」を「ミュージアム」に、「き損」を「毀損」に改める。
別表備考4から備考6までの規定中「資料館」を「ミュージアム」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、台東区規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立下町風俗資料館条例の規定により東京都台東区長(以下「区長」という。)が行った指定管理者の指定、入館料の減免の承認等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に区長になされている入館料の減免の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この条例による改正後の東京都台東区立したまちミュージアム条例(以下「新条例」という。)の相当規定により区長が行った処分等の行為又は区長になされている申請等の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第4条の規定による指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正)
4 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改める。
別表第1備考4及び備考5中「東京都台東区立下町風俗資料館」を「東京都台東区立したまちミュージアム」に改める。
(東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部改正)
5 東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改める。
別表備考4及び備考5中「東京都台東区立下町風俗資料館」を「東京都台東区立したまちミュージアム」に改める。
(東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部改正)
6 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改める。
別表第1備考4及び備考5中「東京都台東区立下町風俗資料館」を「東京都台東区立したまちミュージアム」に改める。
(東京都台東区立書道博物館条例の一部改正)
7 東京都台東区立書道博物館条例(平成11年12月台東区条例第35号)の一部を次のように改める。
別表備考4及び備考5中「東京都台東区立下町風俗資料館」を「東京都台東区立したまちミュージアム」に改める。
施設の名称を改めるため、規定の整備を行う。