災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第49号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:令和5年6月15日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、補償基礎額を改定する等のため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「8,800円」を「8,900円」に改め、同条第3項中「により疾病の発生が確定した日」の次に「(以下「事故発生日」という。)」を加える。
付則第3条の4第5項第2号及び第6項並びに付則第4条第7項第2号及び第8項中「100分の5」を「事故発生日における法定利率」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下同じ。)並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例第5条第2項の規定に基づく損害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく損害補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の内払とみなす。
補償基礎額の改定等を行う。