東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第46号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年6月14日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第46号議案
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項第4号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第36条第3項中「第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と」の次に「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と」を加える。
第44条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第51条第3項中「含む。)」と」の次に「、「同号」とあるのは「同条第3号」と」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行う。