東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例
第44号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年6月14日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第44号議案
東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保育料を無償とする児童の範囲を拡大するため提出します。
東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例
東京都台東区保育所等保育料条例(昭和62年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項中「以下同じ。)以外」を「)以外」に、「当該児童1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」を「0円」に改め、同項第1号及び第2号を削る。
第5条第2項各号列記以外の部分中「最年長の児童」の次に「(同一年齢の児童が2人以上いるときは、そのうち1人とする。以下同じ。)」を加え、同項第1号中「次に年長の児童」の次に「(同一年齢の児童が2人以上いるときは、そのうち1人とする。)」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区保育所等保育料条例の規定は、令和5年4月以後の月分に係る保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の東京都台東区保育所等保育料条例第2条第5項第1号に掲げる児童に係る令和5年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの保育料は、当該児童の扶養義務者に還付する。
保育料を無償とする児童の範囲を拡大する。