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詳細情報

件名

東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例

番号

第43号議案

提出日

令和5年6月5日

委員会審査結果

付託日:令和5年6月5日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年6月14日

本会議議決結果

議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第43号議案
      東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和5年6月5日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を廃止し、谷中子ども家庭支援センターを設置するため提出します。

      東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項の表に次のように加える。
      ┌─────────────┬─────────────┐
      │東京都台東区立谷中子ども家│東京都台東区谷中二丁目9番│
      │庭支援センター      │21号           │
      └─────────────┴─────────────┘
 第2条第2項を削る。
 第3条第2項を削る。
 第8条第1項中「センター」の次に「(東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターを除く。)」を加え、同項ただし書を削り、同項第3号中「(分室にあっては、1月1日から同月3日までの日)」を削り、同条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。
2 東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターの休館日は、1月1日から同月3日までの日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めたときは、センターの休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
 第12条第2項中「第3条第1項第2号」を「第3条第2号」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターの指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

提案理由

日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を廃止し、谷中子ども家庭支援センターを設置する。

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