東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
第43号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和5年6月14日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第43号議案
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を廃止し、谷中子ども家庭支援センターを設置するため提出します。
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例
東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項の表に次のように加える。
┌─────────────┬─────────────┐
│東京都台東区立谷中子ども家│東京都台東区谷中二丁目9番│
│庭支援センター │21号 │
└─────────────┴─────────────┘
第2条第2項を削る。
第3条第2項を削る。
第8条第1項中「センター」の次に「(東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターを除く。)」を加え、同項ただし書を削り、同項第3号中「(分室にあっては、1月1日から同月3日までの日)」を削り、同条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。
2 東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターの休館日は、1月1日から同月3日までの日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めたときは、センターの休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
第12条第2項中「第3条第1項第2号」を「第3条第2号」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターの指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を廃止し、谷中子ども家庭支援センターを設置する。