東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
第42号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和5年6月22日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第42号議案
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「第5条第18項」を「第5条第19項」に改め、同条第4号中「第4項」を「第3項」に、「第6項」を「第5項」に改め、同条第5号中「第6条の2の2第7項」を「第6条の2の2第6項」に改める。
第7条第1項第1号中「厚生労働省令」を「主務省令」に、「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改め、同項第2号中「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項第3号及び第4号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第4号及び第5号の改正規定 令和6年4月1日
(2) 第3条第2号の改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正に伴い、所要の改正を行う。