東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第40号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和5年6月23日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第40号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、育児又は介護を行う幼稚園教育職員の深夜勤務の制限に係る要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「を含む。以下同じ。)」の次に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方」を加え、同条第2項中「同項中」を「前項中」に改め、「を含む。以下同じ。)」の次に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
育児又は介護を行う幼稚園教育職員の深夜勤務の制限に係る要件に関し、規定の整備を行う。