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件名

東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

番号

第39号議案

提出日

令和5年6月5日

委員会審査結果

付託日:令和5年6月5日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和5年6月23日

本会議議決結果

議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第39号議案
          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和5年6月5日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の施行に伴い、森林環境税の賦課徴収に関し規定の整備を図る等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第20条の3第2項中「又は」の次に「当該控除することができなかつた金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは区民税に充当し」を「、区民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入する」に改める。
 第24条の2第5項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「前2項」を「第1項及び前項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の2第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出することができる。
 第27条第1項中「によつて」を「により」に改め、同条第2項中「区民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の都民税を」を「個人の都民税は、当該個人の区民税を賦課し、及び徴収する場合に」に改め、同条に次の1項を加える。
3 森林環境税は、当該個人の区民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
 第29条中「及び個人の都民税額の合算額」を「、個人の都民税額及び森林環境税額の合算額」に、「によつて」を「により」に改める。
 第32条第1項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「均等割額」の次に「(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第4項において同じ。)」を加え、同条第2項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第4項及び第5項中「によつて」を「により」に改める。
 第34条中「翌月の10日」を「翌月10日」に、「によつて」を「により」に改める。
 第35条第1項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「その特別徴収」を「特別徴収」に改め、同条第2項中「通知によつて」を「通知により」に、「第17条の2の規定によつて」を「第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。
 第35条の2第1項中「によつて徴収することが」を「により徴収することが」に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第35条の5において同じ。)」を加え、「によつて徴収する場合」を「により徴収する場合」に、「によつて徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第2号及び同条第2項中「によつて」を「により」に改める。
 第35条の6第1項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第2項中「方法によつて」を「方法により」に、「第17条の2の規定によつて」を「第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。
 第36条第2項中「前7日」を削る。
 第39条第1項第1号ニ中「及び側面」を「、側面」に改め、「三輪のもの」の次に「及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。
 付則第4条第1項中「令和6年度」を「令和9年度」に改める。
 付則第5条の3を削る。
 付則第5条の3の2第4項中「100分の10」を「100分の35」に改め、同条を付則第5条の3とする。
 付則第5条の7第3項を削る。
 付則第6条第1項中「第8項」を「第4項」に改め、同条第2項中「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」を「令和4年4月1日から令和8年3月31日まで」に、「令和3年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第3項から第6項までを削り、同条第7項中「附則第30条第7項」を「附則第30条第3項」に、「三輪以上のガソリン軽自動車」を「三輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和5年3月31日」を「令和8年3月31日」に、「令和5年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第3項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第1項第2号イ(ロ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号イ(ハ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」と、同条第2項中「前項」とあるのは「付則第6条第3項の規定により読み替えて適用される前項」」に改め、同項を同条第3項とし、同条第8項中「附則第30条第8項」を「附則第30条第4項」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和5年3月31日」を「令和7年3月31日」に、「令和5年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第1項第2号イ(ロ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号イ(ハ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」と、同条第2項中「前項」とあるのは「付則第6条第4項の規定により読み替えて適用される前項」」に改め、同項を同条第4項とする。
 付則第6条の2第1項中「第8項」を「第4項」に改め、同条第3項中「100分の10」を「100分の35」に改める。
 付則第11条第1項及び第2項中「令和5年度」を「令和8年度」に改める。
 付則第17条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を削る。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第39条第1項第1号ニの改正規定及び付則第3条第1項の規定(この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第6条の2第3項に係る部分を除く。) 令和5年7月1日
 (2) 第20条の3第2項及び第27条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第29条、第32条、第35条、第35条の2、第35条の6及び第36条の改正規定並びに付則第5条の3の2の改正規定(同条第4項中「100分の10」を「100分の35」に改める部分に限る。)及び付則第6条の2第3項の改正規定並びに次条第1項並びに付則第3条第1項(新条例付則第6条の2第3項に係る部分に限る。)及び第3項の規定 令和6年1月1日
 (3) 第24条の2の改正規定及び次条第2項の規定 令和7年1月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例の規定中特別区民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和5年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第24条の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき東京都台東区特別区税条例第24条の2第1項に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同条第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第39条第1項第1号ニ及び付則第6条の2第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得されたこの条例による改正前の東京都台東区特別区税条例付則第5条の3及び第5条の7第3項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 新条例付則第5条の3第4項の規定は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4 新条例付則第6条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

提案理由

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、森林環境税の賦課徴収に関する規定の整備等を行う。

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