東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第36号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年6月26日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第36号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、死亡者の退職手当の支給に係る遺族の範囲等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「を含む。)」の次に「又は職員の死亡の当時において、パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であつた者」を加える。
第13条第8項第2号中「を含む。)」を「を含む。第5号において同じ。)又はパートナーシップ関係の相手方」に改め、同項第5号中「同条第2項」を「その者及びその者により生計を維持されている同居の親族又はパートナーシップ関係の相手方の移転に通常要する費用を考慮した同条第2項」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
死亡者の退職手当の支給に係る遺族の範囲等に関し、規定の整備を行う。