東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第35号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年6月26日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第35号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した職員の保健衛生業務手当の特例を廃止するため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
付則第4項から第6項までを削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給が確定した特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した職員の保健衛生業務手当の特例を廃止する。