東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第33号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年6月26日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第33号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、扶養手当等の支給に係る要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項第1号中「以下同じ。)」の次に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)」を加える。
第11条の3第1項第2号中「配偶者(配偶者のない職員」を「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員」に改める。
第12条の2第1項及び第2項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
付則第11項中「引き続き」の次に「、配偶者を有しない場合(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年 月台東区条例第 号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ」を加え、付則第12項中「職員が配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加え、付則第14項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を、「生じた日」の次に「(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年 月台東区条例第 号)の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)」を加える。
扶養手当等の支給に係る要件に関し、規定の整備を行う。