東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第32号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年6月26日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第32号議案
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、育児休業等の取得に係る要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
第2条の3第2号中「以下同じ。)」の次に「又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)」を加え、同条第3号イ及びロ中「配偶者」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を加える。
第2条の4第1号及び第2号中「配偶者」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を加える。
第3条第5号、第4条及び第8条第7号中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手方」を加える。
第18条第1項中「配偶者」の次に「若しくはパートナーシップ関係の相手方」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例