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詳細情報

件名

東京都台東区立竜泉福祉センター条例

番号

第30号議案

提出日

令和5年6月5日

委員会審査結果

付託日:令和5年6月5日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和5年6月22日

本会議議決結果

議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第30号議案
             東京都台東区立竜泉福祉センター条例

 上記の議案を提出する。
  令和5年6月5日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、竜泉福祉センターを設置するため提出します。

             東京都台東区立竜泉福祉センター条例
(目 的)
第1条 この条例は、高齢者及びその介護等に携わる者を支援するとともに、高齢者をはじめとする区民の交流及び自主的な活動の促進を図り、もって区民がいきいきと安心して暮らし続けられる地域社会の形成に寄与するため、東京都台東区立竜泉福祉センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
      ┌─────────────┬─────────────┐
      │     名 称     │     位 置     │
      ├─────────────┼─────────────┤
      │東京都台東区立竜泉福祉セン│東京都台東区竜泉二丁目10番│
      │ター           │5号           │
      └─────────────┴─────────────┘
(施 設)
第3条 センターには、次の施設を設ける。
 (1) 教養室、和室及び小ホール
 (2) 研修室、活動室、ホール、小運動室及び運動室
(事 業)
第4条 センターは、第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1) 介護予防に関すること。
 (2) 介護者の負担軽減に関すること。
 (3) 認知症に関する知識の普及及び啓発に関すること。
 (4) 介護人材の確保及び育成並びに介護サービス事業者の支援に関すること。
 (5) 区民の交流及び自主的な活動の支援に関すること。
 (6) 施設の利用に関すること。
 (7) 前各号に掲げるもののほか、東京都台東区長(以下「区長」という。)が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、センターの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
 (1) 事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
 (2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
 (3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
 (1) 第4条に掲げる事業の実施に関すること。
 (2) 施設の利用の承認、利用の制限及び利用の承認の取消しに関すること。
 (3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関すること。
 (4) 施設及び設備の維持及び管理に関すること。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長がセンターの管理上必要と認める業務
(個人情報の取扱い)
第8条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
 (1) 第1月曜日(ただし、第1月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)
 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第10条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
 (1) 第3条第1号に掲げる施設 午前9時から午後5時まで
 (2) 第3条第2号に掲げる施設 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用できるものの範囲)
第11条 第3条第1号に掲げる施設を利用できるものは、次のとおりとする。
 (1) 台東区内(以下「区内」という。)に住所を有する年齢65歳以上の者で構成する団体であって、構成員の数が規則で定める数以上のもの
 (2) 前号に準ずる団体であって規則で定めるもの
 (3) 高齢者への支援を目的とした活動を行う団体であって規則で定めるもの
 (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認める団体
2 第3条第2号に掲げる施設を利用できるものは、次のとおりとする。
 (1) 次に掲げる団体
  イ 前項に掲げる団体
  ロ イに掲げる団体以外の団体であって規則で定めるもの
  ハ イ及びロに掲げる団体以外の団体
 (2) 次に掲げる個人
  イ 区内に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者
  ロ イに掲げる者以外の者
(利用の申請及び承認)
第12条 第3条第1号又は第2号に掲げる施設を利用しようとするものは、規則で定めるところにより申請し、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用の承認をしないことができる。
 (1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
 (2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
 (3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の利用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第14条 第3条第1号に掲げる施設の利用料金は、無料とする。
2 第3条第2号に掲げる施設について第12条の利用の承認を受けたものは、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。
3 第3条第2号に掲げる施設の利用料金の額は、別表1及び別表2に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。ただし、第11条第2項第1号ハに掲げるもの及び同項第2号ロに掲げる者が利用する場合の利用料金の額は、別表1及び別表2に定める利用料金の額に当該利用料金の5割に相当する額を加算した額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
4 前項ただし書の規定により算出した利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止)
第17条 第12条の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第18条 利用者は、施設に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
 (1) 施設の利用の目的に反する行為をしたとき。
 (2) この条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
 (3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
 (4) 利用の承認をした後に、第13条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第20条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は前条の規定により施設の利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第21条 利用者は、利用に際して施設又は設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委 任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 施設の利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表1(第14条関係)
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  利用区分│   午前   │   午後   │   夜間   │   全日   │
│      ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│      │午前9時から正│午後1時から午│午後6時から午│午前9時から午│
│      │午まで    │後5時まで  │後9時まで  │後9時まで  │
│      ├───────┼───────┼───────┼───────┤
│      │入場料等の徴収│入場料等の徴収│入場料等の徴収│入場料等の徴収│
├─────┐├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│施設名  ││ なし │ あり │ なし │ あり │ なし │ あり │ なし │ あり │
├─────┴┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│201研修室  │3,300 │13,200│4,000 │16,000│4,600 │16,400│11,900│45,600│
│      │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│202研修室  │1,800 │7,200 │2,400 │9,600 │2,500 │10,000│6,700 │26,800│
│      │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│403活動室  │1,800 │7,200 │2,400 │9,600 │2,500 │10,000│6,700 │26,800│
│      │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│501活動室  │1,200 │4,800 │1,600 │6,400 │1,700 │6,800 │4,500 │18,000│
│      │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ホール   │5,500 │22,000│6,700 │26,800│7,700 │27,500│19,900│76,300│
│      │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
別表2(第14条関係)
┌───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│      利用区分 │   午前   │   午後   │   夜間   │   全日   │
├────┬─────┐├───────┼───────┼───────┼───────┤
│    │平日   ││午前9時から正│午後1時から午│午後6時から午│午前9時から午│
│    │休日   ││午まで    │後5時まで  │後9時まで  │後9時まで  │
│    │等の   │├───────┼───────┼───────┼───────┤
│    │別    ││入場料等の徴収│入場料等の徴収│入場料等の徴収│入場料等の徴収│
│    │     │├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│施設名 │     ││ なし │ あり │ なし │ あり │ なし │ あり │ なし │ あり │
├────┼─────┴┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│401   │平日    │900円 │1,350 │1,200 │1,800 │1,800 │2,700 │3,600 │5,400 │
│小運動室│      │   │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
│    ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│    │土曜日、日曜│1,080 │1,620 │1,440 │2,160 │2,160 │3,240 │4,320 │6,480 │
│    │日及び休日 │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
├────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│402   │平日    │900円 │1,350 │1,200 │1,800 │1,800 │2,700 │3,600 │5,400 │
│小運動室│      │   │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
│    ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│    │土曜日、日曜│1,080 │1,620 │1,440 │2,160 │2,160 │3,240 │4,320 │6,480 │
│    │日及び休日 │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
├────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│運動室 │平日    │2,700 │4,050 │3,600 │5,400 │5,500 │8,250 │10,200│15,300│
│    │      │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
│    ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│    │土曜日、日曜│3,240 │4,860 │4,320 │6,480 │6,600 │9,900 │12,240│18,360│
│    │日及び休日 │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │円  │
└────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 備考 この表における平日は、土曜日を除いたものとする。

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