東京都台東区庁舎整備基金条例
第29号議案
令和5年6月5日
付託日:令和5年6月5日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年6月26日
議決日:令和5年6月29日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第29号議案
東京都台東区庁舎整備基金条例
上記の議案を提出する。
令和5年6月5日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、庁舎整備基金を設置するため提出します。
東京都台東区庁舎整備基金条例
(設 置)
第1条 庁舎の整備に要する費用に充てるため、東京都台東区庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管 理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、東京都台東区歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 東京都台東区長(以下「区長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れて運用することができる。
(処 分)
第6条 区長は、基金の目的を達成するために必要な場合に限り、当該基金の全部又は一部を処分することができる。
(委 任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
庁舎整備基金を設置する。